軽度から中程度の認知症状のある方で要支援2〜要介護5と認定された方。
家庭環境により、介護を受けることが困難な方。
おおむね身近の自立ができており、共同生活をおくることに支障がない方。
65才未満の方でも初老期痴呆の方は利用できます。
厚生労働省の定めた「認知症対応型老人共同生活援助事業」として認定した介護保険の対象施設です。